熊本市議会 2019-09-24 令和 元年第 3回都市整備委員会-09月24日-01号
これは、市営住宅に係る家賃等の請求に関する和解申し立て及び訴えの提起について、令和元年7月31日に専決処分を行いましたので、市議会に報告するものです。 相手方は市営住宅に係る家賃等滞納者、件数は30件、金額は507万5,600円となっております。なお、和解方針等につきましては、4に記載のとおりでございます。
これは、市営住宅に係る家賃等の請求に関する和解申し立て及び訴えの提起について、令和元年7月31日に専決処分を行いましたので、市議会に報告するものです。 相手方は市営住宅に係る家賃等滞納者、件数は30件、金額は507万5,600円となっております。なお、和解方針等につきましては、4に記載のとおりでございます。
これは、市営住宅に係る家賃等の請求に関する和解申し立て及び訴えの提起について、令和元年7月31日に専決処分を行いましたので、市議会に報告するものです。 相手方は市営住宅に係る家賃等滞納者、件数は30件、金額は507万5,600円となっております。なお、和解方針等につきましては、4に記載のとおりでございます。
整理番号4と5は、市営住宅に係る家賃等の滞納者に対する訴えの提起、または和解申し立てについての専決処分の報告でございます。 26ページをお願いいたします。 整理番号6から次のページの整理番号8までは、工事請負契約における1割未満の請負金額の変更についての専決処分の報告でございます。
整理番号4と5は、市営住宅に係る家賃等の滞納者に対する訴えの提起、または和解申し立てについての専決処分の報告でございます。 26ページをお願いいたします。 整理番号6から次のページの整理番号8までは、工事請負契約における1割未満の請負金額の変更についての専決処分の報告でございます。
整理番号5は、市営住宅に係る家賃の請求に関する和解申し立て及び訴えの提起についての専決処分の報告でございます。 24ページをお願いいたします。 整理番号6と次の25ページの整理番号7は、工事請負契約の変更に係る専決処分の報告でございます。 整理番号6は、熊本博物館増改築工事請負契約で、整理番号7は、熊本博物館増改築空調設備工事請負契約でございます。 26ページをお願いいたします。
整理番号5は、市営住宅に係る家賃の請求に関する和解申し立て及び訴えの提起についての専決処分の報告でございます。 24ページをお願いいたします。 整理番号6と次の25ページの整理番号7は、工事請負契約の変更に係る専決処分の報告でございます。 整理番号6は、熊本博物館増改築工事請負契約で、整理番号7は、熊本博物館増改築空調設備工事請負契約でございます。 26ページをお願いいたします。
整理番号3番につきましては、同じく家賃滞納者に対する和解申し立てが36件でございます。 最後になりますが、整理番号4番につきましては、工事委託契約の変更ということで、下硯川跨線橋上部工新設工事の変更でございます。 説明は以上でございますが、条例案件のうち整理番号6番から10番、13番から19番までなどにつきましては、事務処理の都合上、後日配付させていただきたいと思っております。
整理番号3番につきましては、同じく家賃滞納者に対する和解申し立てが36件でございます。 最後になりますが、整理番号4番につきましては、工事委託契約の変更ということで、下硯川跨線橋上部工新設工事の変更でございます。 説明は以上でございますが、条例案件のうち整理番号6番から10番、13番から19番までなどにつきましては、事務処理の都合上、後日配付させていただきたいと思っております。
まず、整理番号3番は、市営住宅に係る家賃等の請求に関する和解申し立て及び訴えの提起でございます。 それから、20ページになります。整理番号4番、(仮称)北消防署庁舎建設工事請負契約の変更でございます。 21ページ、これは都市計画道路子飼新大江線橋梁上部工の工事請負の変更でございます。 22ページをお願いいたします。
まず、整理番号3番は、市営住宅に係る家賃等の請求に関する和解申し立て及び訴えの提起でございます。 それから、20ページになります。整理番号4番、(仮称)北消防署庁舎建設工事請負契約の変更でございます。 21ページ、これは都市計画道路子飼新大江線橋梁上部工の工事請負の変更でございます。 22ページをお願いいたします。
それから、1つ飛びまして議第448号でございますけれども、和解申立及び訴えの提起についてということで、これは西環状道路の用地取得に伴いまして、所要の条件を整えるために、和解申し立て及び訴えを提起するものでございます。 あと、所管について報告案件、報告事項がございます。お手元の都市整備分科会都市整備委員会参考資料をお願いいたします。
それから、1つ飛びまして議第448号でございますけれども、和解申立及び訴えの提起についてということで、これは西環状道路の用地取得に伴いまして、所要の条件を整えるために、和解申し立て及び訴えを提起するものでございます。 あと、所管について報告案件、報告事項がございます。お手元の都市整備分科会都市整備委員会参考資料をお願いいたします。
また、和解申し立ての相手方が高額所得者の場合は、市営住宅条例及び川崎市営住宅高額所得者明渡請求事務処理要綱に基づき、訴訟対応も含め厳正に対応してまいります。 次に、市営住宅入居者募集における入居者資格の審査についてでございますが、入居収入基準につきましては、公営住宅法におきまして入居者及び同居者の所得金額の合計額が一定の水準以下であることとするものでございます。
まちづくり局長に再質問でございますが、収入減と未収金があるということでございますが、滞納者の和解申し立ても始まっているわけですよね。平成15年度予算案では、債権確保策の強化をうたっているわけです。この制度だけ特別というわけにはいかないと思いますので、対応を検討していただきたいと思います。